相続するか放棄するかを決めるには、借金があるかどうかを知る必要があります。しかし、亡くなった方が借入を家族に話していないことは珍しくありません。

そして期限は3か月です。ここでは、何をどの順番で調べれば間に合うかを整理します。

借入の記録は3か所に集まっている

消費者金融、クレジットカード、銀行のローン。これらは信用情報機関に記録されており、相続人であれば開示請求できます

機関主に扱う業種
CICクレジットカード会社・信販会社
JICC消費者金融
全国銀行協会(KSC)銀行・信用金庫

3機関すべてに請求してください。加盟している業者が違うため、1つだけでは漏れます。「CICを見たら何もなかったから借金なし」という判断は危険です。

費用と日数

  • 手数料:各機関1,000円程度(3機関で3,000円程度)
  • 日数:書類が揃っていれば1週間前後

3機関合わせても3,000円程度で、借金の有無がはっきりします。相続放棄をするかどうかの判断材料としては、費用対効果が非常に高い手続きです。

手数料の納め方(定額小為替など)や必要書類の細部は機関ごとに違い、また改定されることがあります。必ず各機関の公式サイトで最新の案内を確認してください。本人による開示と相続人による開示では書式が異なります。

必要なもの(共通するもの)

  • 各機関所定の開示申込書(相続人用)
  • 亡くなった方の死亡が記載された戸籍謄本
  • 申請者が相続人であることが分かる戸籍謄本
  • 申請者の本人確認書類
  • 手数料

時間がかかるのは戸籍集めのほうです。本籍地が遠方だったり、転籍を繰り返していたりすると、ここで数週間かかることがあります。開示請求そのものより、こちらを先に着手してください。

3か月に間に合わせる順番

相続放棄の期限は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月です。逆算するとこうなります。

1週目   戸籍の請求(本籍地の市区町村へ。郵送なら往復2週間見る)
3週目   3機関へ開示請求を郵送
4週目   開示報告書が届く
        → ここで初めて判断材料が揃う

余裕はありません。亡くなってから相談に来られる時点で1か月経っていることも多く、そうなるとかなり厳しくなります。

間に合わないと感じたら、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てる方法があります。ただし3か月の期間内に申し立てる必要があります。手続きと費用は相続放棄の記事で解説しています。

開示請求をしても相続放棄はできなくなりません。 財産を処分する行為ではないためです。安心して調べてください。ただし、見つかった借金を相続人として返済してしまうと、承認したとみなされるおそれがあります。返済は決めてからにしてください。

3機関に載らない借金

ここが見落とされます。信用情報機関に記録されるのは金融機関からの借入だけです。次のものは載りません。

載らないものどう確認するか
連帯保証(他人の借金の保証人)契約書類、金融機関からの通知。最も危険
個人間の貸し借り借用書、通帳の入出金、手帳やメモ
勤務先からの借入勤務先へ確認
税金・社会保険料の滞納役所からの督促状
医療費・介護費の未払い病院・施設からの請求書
家賃・水道光熱費の滞納請求書、引き落としの履歴

とくに連帯保証は、本人が亡くなるまで家族がまったく知らないことが多く、後になって請求が来て問題になります。信用情報には保証人としての記録が載らないことがあるため、書類の確認が唯一の手がかりになります。

書類から探す

  • 郵便物:督促状、金融機関からの通知。亡くなってから数か月は届き続けるので、転送手続きをして目を通す
  • 通帳の引き落とし履歴:毎月の定額の引き落としがあれば、その相手先を確認する
  • 確定申告の控え:事業をしていた方の場合、借入金が記載されていることがある
  • 貸金庫・机の引き出し:契約書類がまとまって出てくることがある

進め方のまとめ

  1. 戸籍を先に取る(いちばん時間がかかる)
  2. 3機関すべてに開示請求(各1,000円程度、1週間前後)
  3. 並行して郵便物と通帳を確認(3機関に載らない借金を探す)
  4. 3か月が近いなら、期間の伸長を申し立てる

借金があるかどうか分からないまま3か月を過ぎてしまうのが、いちばん避けたい形です。まず戸籍の請求だけでも出しておくと、その後が動かしやすくなります。