預貯金の仮払い上限額 計算ツール
亡くなった方の口座は、銀行が死亡を知った時点で凍結されます。ただし遺産分割が終わっていなくても、 相続人が単独で一定額まで引き出せる制度があります(民法第909条の2)。 口座の残高とご自身の法定相続分を入れると、その口座から引き出せる上限額が出ます。
万円
計算例:残高 9,000,000 円/法定相続分 1/2 のとき
引き出せる上限は 1,500,000 円
- ① 1金融機関あたりの上限:1,500,000 円
- ② 残高 × 1/3 × 法定相続分:1,500,000 円
①と②がちょうど同額のため、その金額が上限になります。
使うときに気をつけること
- 口座ごとに計算します。同じ金融機関に複数の口座がある場合は、合計して150万円が上限です
- 金融機関が違えば別枠です。A銀行で150万円、B銀行で150万円、という形になります
- ここで出るのは法律上の上限の目安です。実際の可否・必要書類・日数は金融機関ごとに異なります
- 相続放棄を検討している場合は、引き出す前に専門家にご相談ください。 引き出したお金を私的に使うと、相続放棄ができなくなるおそれがあります
請求に必要なもの(一般的な例)
金融機関ごとに異なりますが、おおむね次のものを求められます。 「相続人全員の戸籍」が必要なのは、法定相続分を確定させるためです。
- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)
- 相続人全員の戸籍
- 請求する方の印鑑証明書
- 金融機関所定の請求書
法務局で法定相続情報一覧図を作っておくと、戸籍の束の代わりに1枚で足りる金融機関が多く、負担が減ります。
よくある質問
- 仮払い制度とは何ですか?
- 遺産分割が終わっていなくても、相続人が単独で、亡くなった方の預貯金の一部を引き出せる制度です(民法第909条の2)。2019年の民法改正で設けられました。葬儀費用や当面の生活費のために、口座が凍結されて動かせない状態を避けるためのものです。
- 上限額はどうやって決まりますか?
- 「1つの金融機関につき150万円」と「その口座の相続開始時の残高 × 3分の1 × 請求する人の法定相続分」の2つを計算し、低いほうが上限になります。②は口座ごとに計算し、同じ金融機関に複数の口座がある場合は合計して150万円が上限です。金融機関が違えば、それぞれ別枠で計算します。
- 150万円という金額の根拠は何ですか?
- 法務省の説明として、「約1年分の生計費または平均的な葬式費用を賄うことができると考えられる金額」が根拠とされています。
- この計算どおりに必ず引き出せますか?
- いいえ。ここで出るのは法律上の上限の目安です。実際の可否・必要書類・手続きにかかる日数は金融機関ごとに異なります。また、遺言書の内容や相続人の状況によって扱いが変わることがあります。必ず取引先の金融機関にご確認ください。
- 仮払いを受けると相続放棄できなくなりますか?
- 引き出したお金を私的に使うと「相続財産の処分」とみなされ、相続放棄ができなくなるおそれがあります。葬儀費用など相続財産のための支出に充てた場合まで直ちに単純承認になるとは限りませんが、線引きは事案によります。相続放棄を検討している段階では、引き出す前に弁護士・司法書士にご相談ください。
この計算について
民法第909条の2に基づく上限額を計算しています。入力した数値はこの端末の中だけで処理され、送信・保存はされません。
根拠条文: 民法(e-Gov法令検索)